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ニュース

「緊急事態宣言」下における安全対策の強化について (クライアント様向け)

新型コロナウイルスの感染拡大状況を踏まえ、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく「緊急事態宣言」の発令が日本全国へと拡大されました。この発令を受けた各都道府県知事から、特措法第45条に基づく「外出自粛要請」が発信される中、弊社ではクライアント様より受託する業務を「社会インフラの維持・継続のために必要とされる業務」と位置づけ、業務継続に向けて、更なる安全対策の強化を実施することといたしましたのでお知らせいたします。

安全対策の強化について

弊社では社会インフラを支えるための業務継続を基本方針としておりますが、あわせて、社会的な感染拡大防止と従業員の安全が確保できる持続的環境整備が重要であると考えます。そこで執務環境における社会的距離確保に向けて、弊社拠点内を対象とした下記基準を新たに設け、密閉・密集・密接のいわゆる3密の解消を図ってまいります。

  • オペレータ着席環境の距離を1m以上確保する(できる限り2m)
  • 飛沫防止策として座席間に仕切りを追加設置する
  • 休憩時の3密を防ぐために、計画的な分散休憩運用を実施する

 

上記対策方針を進めていく中で、一部のクライアント様には稼働調整・交代勤務など、個別のご相談をさせていただく場合がございます。その際は、何卒ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

今後も従業員およびクライアント企業、協力会社の皆さまの安全を最優先に考え、感染抑止に努めてまいります。

代表取締役社長 丸山英毅

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