電子契約とは、従来の紙の契約書に代わって電子データ上で契約を結ぶ方式です。印鑑の代わりに電子署名を用い、改ざん防止のためにタイムスタンプ(※)を押した上で、電子データとして保存する仕組みとなっています。紙と印鑑が不要となり、オンライン上でのやり取りで契約を完結させることができます。
電子契約が広まった背景として、電子契約に関連する法律が整備され始めたことが大きなきっかけとなりました。
2001年に施行された電子署名法では、電子署名が手書きの署名や押印と同じ効力を持つと定められました。また、電子帳簿保存法やe-文書法では、一定の要件を満たせば従来紙での保存が義務付けられていた文書の電子データでの保存が認められるようになりました。
2020年12月に閣議決定された令和3年度税制改正の中で、電子帳簿保存法が改正され2022年1月に施行します。今回の改正では、税務署長の事前承認制度の廃止やスキャナ保存要件の緩和などが行われます。国税関係書類の取り扱いを行う部署において電子契約をはじめとした電子データ活用の導入ハードルが下がることが期待されています。
詳しくはこちら:電子帳簿保存法が改正されました(国税庁)
※タイムスタンプ:署名が行われた日時と時刻に電子文書が存在していたことを証明するデジタル印。