BPOの基礎知識
業務委託と派遣はどちらも社外のリソースを活用する「アウトソーシング」という共通点がありますが、それぞれに特徴があり向いている業務内容も様々です。今回は、業務委託と派遣の違いについて着目し、それぞれに最適な業務についてご紹介します。記事の後半では「偽装請負」とみなされるケースについて解説します。
業務委託と派遣の違い
ここでは、業務委託と派遣の特徴とそれぞれの違いについて解説します。
業務委託とは
業務委託とは、成果物の納品や業務の実施に対して報酬が支払われる形態を指します。
株式会社TMJでもコンタクトセンター運用を行う「カスタマーケア」、バックオフィス業務の設計や代行をする「コーポレート機能BPOサービス」などさまざまなBPOサービスを提供しています。
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業務委託には請負契約と委任・準委任契約の大きく2種類があります。
請負契約では、成果物の提出に対して報酬が発生します。WEB制作など業務の成果物がある業務で適応されることが多い契約です。
委任・準委任契約では、業務の実施に対して報酬が発生します。委任契約では、弁護士などに法律行為を行う業務を委託するのに対して、準委任契約では法律行為以外の業務を委託の対象としています。
派遣とは
派遣とは、業務を実施した時間に対して報酬が支払われる形態を指します。派遣された社員は派遣元会社と雇用契約を結びながら、派遣先企業で業務を行います。
業務委託と派遣の違い
業務委託と派遣では、何に対して報酬が発生するかという点で異なります。
業務委託では、成果物の納品や業務の実施に対して報酬が発生するのに対して、派遣では業務を実施した時間に対して報酬が発生する違いがあります。
そして、指揮命令系統にも違いがあります。
業務委託では委託会社が受託会社へ業務を委託し、受託会社が従業員に業務の指示をします。成果物や業務の実施に対して報酬が支払われるため、そこに至るまでのプロセスに関しては受託会社に委ねられており、指揮命令系統だけでなく、業務コントロールや従業員への教育や育成に委託会社は関わることができません。
委託会社は受託会社の従業員へ直接指示を出すことは「偽造請負」とみなされるため、注意が必要です。
一方の派遣では、派遣先企業が派遣社員に業務の指示をする違いがあります。派遣社員が業務を実施した時間に対して報酬が発生するため、時間をいかに活用するか業務コントロールや教育や育成は派遣先企業に委ねられているのです。
業務委託が向いている業務
アウトソーシングでは、業務量が多く定型化された業務や必ずしも自社の従業員が対応する必要がない業務での活用が向いています。その中でも業務委託と派遣のどちらの形態が向いているのかは異なります。ここでは、委託に向いている業務について解説します。
繁閑差の激しい業務
業務委託では、納品物や業務の実施に応じた費用となるため、繁忙期と閑散期の差が激しい業務での活用に最適です。
繁閑差に関係なく、業務時間に対して費用が発生する派遣には向かない傾向にあります。
新規事業の立ち上げなどスピードを求められる業務
新規事業の立ち上げにともなうコンタクトセンターの新規立ち上げなど成果物が明確で、専門性や経験を必要としながらもスピーディーな業務実施が求められる業務には委託が最適です。
新規事業の内容に合わせて、BPOをはじめ専門性をもつ企業に業務を委託することで、スムーズな立ち上げが可能となります。
社内スペースや必要設備の準備が難しい業務
自社内スペース、パソコン、コンタクトセンターであれば電話を受けるための設備など業務に必要な設備の準備が難しい場合にも、業務委託は向いています。
外部へ委託することで、自社で準備する必要がなく、準備に必要な費用や労力を省くことができます。
株式会社TMJは、これまでさまざまな企業の業務改善を行ってきました。経験とノウハウを基にした柔軟なサービス設計が強みです。難易度の高い業務であっても、お手軽にご相談ください。ご相談は<こちら>。
派遣が向いている業務
アウトソーシングの中でも委託業務より派遣が向いている業務もあります。ここでは、派遣に向いている業務についてご紹介します。
少人数でも対応できるが人手が足りていない業務
少人数でも対応できるが、人手が足りていない事務業務に派遣が最適です。派遣先企業の業務フローに沿って、業務を実施します。
現場の社員が直接指示を出す必要がある業務
現場の状況に応じて、現場の社員が直接指示を出す必要が出てくる業務は派遣が最適です。
イレギュラーが発生しやすく、多くの判断を必要とする業務はマニュアル化が難しく現場の社員が直接指示を出すことで業務をスムーズに進めることができます。業務委託では偽装請負だと見なされる可能性が高いため、このような業務は派遣が最適です。
業法上、許認可を受けた企業でないとできない業務
金融業界における証券や保険の売買をはじめ、業法によって許認可を受けた企業でないとできない業務に関しては、業務委託が難しく、派遣の形態が向いています。しかしながら、労働者派遣法で派遣が禁止されている業務(※)もあるので注意が必要です。
※港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院・診療所などにおける医療関連業務、弁護士・社会保険労務士などの士業
株式会社TMJでは、あらゆる業界・業種における即戦力を供給する人材派遣サービスを提供しております。繁閑対応、専門スキルや職場適性を重視する職種への紹介も可能です。
業務委託において偽装請負にならないために注意すべきこと
前述した通り、委託会社が受託会社の従業員に指示を出すことは偽装請負とみなされます。ここでは、どのようなケースにおいて偽装請負とみなされる可能性があるのかを解説します。
【NG】委託会社が直接指揮命令をしているケース
業務委託契約において、始業時間・終業時間・休憩時間・休日など労働時間に関わること、業務の遂行方法や、服務上の規律について直接具体的な指示命令を行ったりすることはできません。ただし、業務連携をするうえで必要ということであれば、始業・終業時刻や休日を確認することは問題ありません。
労働時間や業務の遂行方法、規律について変更の要望がある場合は、受託会社の責任者に申告します。
【NG】委託会社が労働者を指定しているケース
請負契約において、委託会社が受託会社の労働者を評価する行為は、偽装請負とみなされる場合があります。業務にあたる人数や担当者の選定は受託会社が行います。
上記のようなケースを発生させないためにも委託会社と受託会社で互いに契約内容の確認を行い、認識を合わせておくことが重要です。
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